東京損害生命保険サービスオフィス

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続:フライフィッシングのロッドが折れてしまいました

先日のブログに折れてしまったフライフィッシングのロッドの保険金請求を「携行品損害保険」で対応しようと書きましたが、やっぱり自動車保険の「社内外身の回り品補償特約」で請求することにしました。
なぜかというと「携行品損害保険」の場合、【免責3,000円】が付いていて、支払保険金から差し引かれてしまうのです。一方、自動車保険の社内外身の回り品補償特約には免責設定がないためです。
この2つの特約は補償が重複しているところもあるのですが、自動車保険の社内外身の回り品補償特約は、文字どおり車に乗って出かけた先での事故を補償することに限定しているものに対して、携行品損害保険は、車以外の手段によって出かけたときの事故も補償する内容となっています。
ややこしいですね(*_*;