当社では、「70歳以上」のお客様を高齢者と定義しています。
70歳以上のお客様に対しては、以下の「基本ルール」を徹底するとともに、必要に応じて「きめ細やかな取組み」を行います。
※70歳未満のお客様であっても、理解状況等を踏まえ、トラブル未然防止の観点から必要と思われる場合は、「基本ルール」「きめ細やかな取組み」に沿った保険募集を行います。
70歳以上のお客様に対しては、以下の「基本ルール」を徹底します。
※70歳未満のお客様であっても、理解状況等を踏まえ、トラブル未然防止の観点から必要と思われる場合は、「基本ルール」に沿った保険募集を行います。
当社では、「身体障がい、知的障がい、精神障がい、(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」がある方であって、障がいおよび社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある方」を障がい者と定義しています。
いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。
障がい者への対応についても【高齢者に対する募集ルール】に準じた対応を行うことが基本です。
当社は「障がい者への対応に係る指針」に基づき、障がい者への不当な差別的取り扱いをしないこと、および、障がい者に対する合理的配慮に努めます。
具体的には、障害者差別解消法の対象となる障がい者すべてに共通する事項として、本人がどのような対応を望んでいるかを丁寧に聞き取り柔軟に対応します。
障がい者の希望する対応が、正当な理由により実施できない場合、あるいは過重な負担となるため実施が困難であるといった場合には、本人にその理由を説明し、理解を得るよう努めます。
また、商品や手続きの内容に関する理解が不十分と思われる場合は、繰り返し説明を行い、特に不利益事項等については、十分に説明を行うよう留意します。
契約手続が困難な方を保険契約とする保険契約のお申し出があった場合は、ご親族等に成年後見人等の選任の有無を確認の上、以下の方法で手続きを行います。
①成年後見人・保佐人・補助人が選任されている場合
成年後見人が選任されている場合は、成年後見人と契約手続を行います。
保佐人・補助人が選任されており、同意権が付与されている場合は、保佐人・補助人の同意に基づき、契約手続きが困難な方を保険契約者として契約手続きを行います。
②成年後見人・保佐人・補助人が選任されていない場合
選任されていない場合は契約手続きを行うことはできません。
配偶者等の親族等から要望があった場合は、配偶者等のご親族等を保険契約者、困難な方を被保険者として契約を締結することができます。
契約手続きが困難な保険契約者のご親族等から、契約内容変更や解約手続き等のお申し出があり、有効な代理権を有する者(成年後見人等)の選任がされていないことが確認された場合に限り、顧客保護を優先する観点からご親族等の無権代理人による対応を可能とする場合があります。ご相談ください。
2022/11 障がい者対応作成