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お知らせinfo

新型コロナウイルスの脅威!保険商品ごと取り扱いが異なります

中国武漢市で発生した新型コロナウイルスは、世界規模で感染が拡大し、日本国内でも感染者が発見されました。

政府は1月28日に、2月7日を施行日として新型コロナウイルスによる肺炎を感染症法(注)の「指定感染症」に指定する政令を閣議決定しました。これにより、新型コロナウイルスに関する各種保険の取扱が発表されました。

政府は1月31日、施行日(2/7)を2月1日に前倒しする方針を示しました!

(注)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)

1.感染症法における新型コロナウイルスに関連した肺炎の取扱

感染症法における「感染症」は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症。指定感染症および新感染症に分類されています。新型コロナウイルスによる肺炎が、新たに令和2年2月7日付で感染症法に規定する「指定感染症」に指定されました。

2.各商品の取扱

商品及び付帯されている特約によって該当する・該当しない、また新型コロナウイルスによる肺炎が、新たに2月7日付感染症法に規定する「指定感染症」に指定されたことにより、新たに補償対象となったものもある為お問い合わせください。