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相続について考える  平成27年の相続税改正により申告が必要な人が増えています!!

総務省統計局家計調査報告によると、世帯主年齢70歳以上の世帯の場合、貯蓄残高2253万円・負債総額70万円となっています。(2人以上世帯の場合)
これに土地建物不動産が2000万円程あるとすると、丁度相続税の基礎控除ラインの4200万円が引っかかってきます。

平成27年の相続税改正により基礎控除が下がり、【改正前】は「5000万円+(1000万円×法廷相続人の数)」であったものが、【改正後】3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になりました。

したがって、相続人が2名の場合、相続税の改正前であれば7000万円までの相続財産がなければ、相続税の申告は不要であったものが、改正後の現在4200万円以上の相続財産があると相続税の申告が必要になります。ちょうどこのギリギリラインにある方が多い計算になります。ギリギリなので基礎控除を少しオーバーしたくらいなら相続税は大きな金額ではありません。しかし申告をするために相続財産を確認し遺産分割をおこなって申告することは結構大変です。そのために専門家に依頼する方法がありますが、最低でも一般的には数十万円かかるようです。

申告が必要なのか迷う財産を思い浮かべたら、生命保険の非課税枠の利用が最も合理的な対策になります。特に一時払終身保険は現金資産を保険資産に変えることにより、相続財産を減らす方法です。急な支出の場合でも、解約することによりいつでも現金資産に戻すことが出来ます。生命保険の非課税枠は相続人1名につき500万円まで利用でき、相続人が2人の場合には1000万円の非課税枠を使うことが出来ます。贈与の場合では、急な支出など対応できなくなります。手間も費用もかかる相続について考えてみては!